一般社団法人ワクチン問題研究会
入退会及び会員規則
(目的)
第1条
本規則は、一般社団法人ワクチン問題研究会 (以下「本会」という)の定款第3章に定める会員の入退会に関する事項並びにその他本会会員の権利義務等を定めることを目的とする。
(入会資格)
第2条
定款第6条(1)の規定によって本会の正会員として入会することができる者は、次の各号のいずれかに該当しなければなない。
(1) 医療専門職者(医師・歯科医師・看護師・薬剤師・その他医療従者として理事会で承認された者)
(2) 研究者(獣医師含む)
(3) その他これに準ずる者(各種専門職の有資格者)
2 団体は、賛助会員のみとする。
(推薦)
第3条
本会の会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を必要とする。
(入会の手続き)
第4条
本会の正会員又は賛助会員(以下「会員」という。)になろうとする個人又は団体は、本規則に定める入会申込書に所定の事項を記入し、本会に提出しなければならない。ただし、個人会員は、ホームページ上の入会フォームを利用して提出することができる。
2 本会への入会の可否は、理事会において決定する。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、当該個人又は団体に入会決定通知書により、入会申込者に通知するものとする。
(会員たる資格の取得)
第5条
理事会により会員として入会を認められた者は、理事会承認後1か月以内に次条第1項に定める入会金及びその事業年度の会費を納付しなければならない。納付をもって会員たる資格を取得する。
(入会金及び会費)
第6条
会員の入会金及び会費については、次のとおりとする。
(1)個人正会員 入会金2万円、年会費2万円
(2)個人賛助会員 入会金1万円、年会費1万円
(3)団体会員 入会金10万円、年会費10万円
2 会員は、毎年4月の平日最終日までに新年度の年会費を納入する。
(会員登録情報の変更)
第7条
会員は、連絡先等の情報に変更があった場合は、変更事項を本会宛に連絡する。
(会員の権利)
第8条
本会の正会員は入会以降次の権利を有し、退会、除名によりその権利を喪失する。
(1)本会の管理するレジストリデータベースのデータに基づく解析研究の提案及び、その研究を実施することができる。
(2)本会の管理するレジストリデータベースのデータを利用して、論文執筆、資料の作成並びに学会等への発表を行うことができる。
(3)(1)及び(2)を行うには、事前に理事会へ申請し、承認を必要とする。
(4)(1)及び(2)の手続き等の詳細並びに(3)の申請及び承認手続については、別途細則を定める
(5)本会の管理する論文等その他各種データベースについて、提案権及び利用権を有する。その手続き等詳細については別途細則を定める。
(6)本会が主催する学術大会、学術集会、セミナー、講演会、市民講座、研修会、勉強会、その他意見交換会等の企画・提案及び、演題応募ができる。
(7)本会が主催する学術大会、学術集会、セミナー、講演会、市民講座、研修会、勉強会、その他意見交換会等に優先及び優待価格にて参加することができる。
(8)本会の発行する書籍について先行及び優待価格にて取得することができる。
2 賛助会員は、前項(5)の論文データベース等について閲覧権を有する。手続き等詳細については別途細則を定める。
3 賛助会員は、(7)及び(8)の規定を適用する。
4 将来的に本会の管理する成果物としてのデータベースは、広く一般公開する可能性があるが、研究に使用する際は事前に理事会への申請を要するとともに、正会員との共同研究とすることを条件とする。
(会員の義務)
第9条
会員は、定款で定めるものの他、次の義務を負うものとする。
(1)定款および本会の規則を遵守しなければならない。
(2) 第6条に定める会費を納めなければならない。
(退会)
第10条
会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。
2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める「退会届」を提出しなければならない。
(除名)
第11条
会員は、定款第10条に定める手続に従い、除名されることがある。
2 会員は、次に該当する場合、定款第10条(3)に該当すると認められた場合は、除名の対象となることがある。
(1)他者又は本会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員とし
ての品格を損なう行為があったと本会が認めたとき。
(2)本会の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を、当会の活動ではない目的で収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(3)本会の活動において知り得た患者情報、研究・データベースの内容、会議内容、その他本会内部の情報について、理事会の許可なく本会正会員、または本会との外部契約上必要のある者以外が知る結果となる行為があったとき。
(4)第7条に定める情報の変更について本会への連絡を怠り、一定期間連絡がとれなくなったとき
(5)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(6)その他、本会が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
(会員たる資格の喪失)
第12条
会員は、定款第11条に定める事由に該当したときは、当然に会員の資格を喪失する。
(会費等の返還)
第13条
退会又は除名等により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金並びに会費等の払い戻しを請求できない。
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第14条
退会または除名等により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
(個人情報)
第15条
会員となるものは、本会が会員の個人情報を本会運営の目的で使用することに承諾したものとみなす。
(規則の変更)
第16条
本規則の改正は理事会の決議による。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。
附則
この規則は、当法人の設立の登記の日(令和5年6月16日)から施行する。